株式会社の設立で取締役会、監査役を置く場合、取締役3名以上が必要で、代表取締役以外の印鑑証明書が不要になり、監査役の代わりに会計参与(公認会計士や税理士に依頼することも可能)にして良いものとされています。
また、株式会社の設立で、取締役会、監査役を置かない場合、少人数での会社設立、例えば、会社を設立する本人一人で、株式会社を設立する方法で、会社の取締役が少ないので、取締役会も不要となり、監査役を決めなくてもよくなったので、今後、株式会社の設立で、多くなる設立パターンとなりそうです。
会社設立や新規開業の資金については、日本政策金融公庫の国民生活事業で、新規開業資金(新企業育成貸付)などのご融資を通じて、新たに事業を始める方や事業開始後おおむね5年以内の方のご支援をしているので、詳しくは自分自身で関係各所に確認、仙台及び仙台近郊の税理士会計事務所に相談して利用するのも会社設立の合理的な方法です。
当サイトは仙台及び仙台近郊で会社設立、新規開店、創業をお考えの方に、上記のような新規開業資金を有効活用していただくために仙台で活躍する税理士と会計事務所をご紹介しています。
以下の(1)~(5)いずれかに該当される方は、新規開業資金をご利用頂くことが可能で、
新規開業資金の使いみちは、新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする資金
融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
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設備資金 | 15年以内(特に必要な場合20年以内)<うち据置期間3年以内> |
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運転資金 | 5年以内(特に必要な場合7年以内) |
※返済期間は、上記期間でそのうち据置期間6ヵ月以内特に必要な場合1年以内
[基準利率]
事業の拡大が見込まれるものの、黒字化に至っていない方(注1)の設備資金・運転資金、独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資(転換社債、新株引受権付社債、新株予約権および新株予約権付社債等を含む。)を受けた方(注2)の設備資金・運転資金[特利A]
技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注2)の設備資金[特利C]
ご融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券等)などにつきましては、お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
くわしくは、各地域の支店窓口までお問合せください。
詳細については、こちらのアドレスからご確認下さい。
http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html
仙台及び仙台近郊で会社を設立する時は、専門家のサポートが必要不可欠で、なぜなら、会社を設立する創業者の方は、経営の準備で頭も体も大変忙しく、さらに、会社設立や創業後も各種の手続きや申請、官庁への届け出と、創業時の非常に忙しい仕事以外に多くの手続きや申請があります。
具体的には会社の設立後の税務署への届け出、助成金の申請、経理帳簿の作成、財務諸表の作成、資金繰り表の作成、税務会計を基本にした経営計画、社会保険の手続きなど営業の仕事以外に、時間を取られる内容が多くあります。
税理士や税理士会計事務所は、このような作業を代行することができ、
「新規の創業」
「新規の開業」
「新しく会社を設立する」
会社というものを知り尽くした税理士、会計事務所は経験も知識も豊富なので、あらゆる角度から創業や会社設立のサポートをして頂くことが可能です。
仙台及び仙台近郊で新規開業や会社の設立、創業をお考えの方に有意義に利用していただくために仙台及び仙台近郊で活躍する税理士と税理士会計事務所をご紹介しています。
公証人の認証を受けた定款を持参して法務局へ提出、約1週間で手続きが終了し、会社設立となります
設立登記申請の際に必要な書類 (株式会社の場合)
以上が設立登記申請の際に必要な書類となりますので、申請の前に書類を確認して申請しましょう。
また、仙台及び仙台近郊の税理士会計事務所では、申請の無料相談を行っている税理士事務所も多数ありますので、電話やメールでご確認下さい。
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