下記の仙台及び仙台近郊で税理士や会計事務所を希望される方は掲載している事務所にご確認ください。
株式会社の設立で取締役会、監査役を置く場合、取締役3名以上が必要で、代表取締役以外の印鑑証明書が不要になり、監査役の代わりに会計参与(公認会計士や税理士に依頼することも可能)にして良いものとされています。
また、株式会社の設立で、取締役会、監査役を置かない場合、少人数での会社設立、例えば、会社を設立する本人一人で、株式会社を設立する方法で、会社の取締役が少ないので、取締役会も不要となり、監査役を決めなくてもよくなったので、今後、株式会社の設立で、多くなる設立パターンとなりそうです。
会社設立や新規開業の資金については、日本政策金融公庫の国民生活事業で、新規開業資金(新企業育成貸付)などのご融資を通じて、新たに事業を始める方や事業開始後おおむね5年以内の方のご支援をしているので、詳しくは自分自身で関係各所に確認、仙台及び仙台近郊の税理士会計事務所に相談して利用するのも会社設立の合理的な方法です。
当サイトは仙台及び仙台近郊で会社設立、新規開店、創業をお考えの方に、上記のような新規開業資金を有効活用していただくために仙台で活躍する税理士と会計事務所をご紹介しています。
税理士会計事務所の月次監査・月次決算、そして、年次決算の適性処理によって、最終的な法人税やその他税金もかわってくる場合があり、最適な税理士会計事務所を選ぶのは会社の成長にとって必要で、その中でも、規模の大きい税理士事務所とそうでない税理士事務所、大きい税理士事務所のメリットは、専門家としての高度なサービスが期待でき、会社の合併などの複雑な事案にも対応できる総合力とそれに対応する鍛えられた質の高いスタッフが揃っています。
もちろん、規模の大きい税理士事務所にもデメリットがあり、担当の税理士は毎月来社しないで、税理士会計事務所のスタッフが実務を担当している、毎月の顧問料や決算料金が一般的に高い場合が多くあります。
このように、税理士会計事務所選びは、会社の将来をも左右するもので、税理士会計事務所によって、年次決算後の納税金額や、会社の利益計上、経費計上にも大きな差が出てくるケースがあるので、税理士会計事務所選びは慎重に行いましょう。
仙台の税理士会計事務所.comは、特に仙台で税理士や会計事務所を希望さえる方へ、税理士会計事務所の一覧ページを用意しています。
具体的な損益項目の月次決算は、月次決算における損益計算書のデータが、部門別・製品商品別等に区分されているか、月次決算段階で損益計算書の期末商品棚卸高と貸借対照表の商品残高と一致を確認、人件費は給与計算データと確認し、その人件費は適切に源泉徴収されているか、役員報酬は損金算入の要件を充足しているか、月次決算で役員報酬の期中の増減について税理士・税理士会計事務所が確認します。
現金預金関係では、月次決算で帳簿残高・現金出納帳残高と金庫の現金有高(金種表)との一致を確認し、預金通帳残高と一致、口座振替による支払の記帳モレは無いか、利息計算書を銀行別に整理・保管し、受取利息の帳簿残高とモ確認します。
このように、税理士・税理士会計事務所が行う毎月の月次決算とは、毎月の経営状況を把握し、会社運営における経営のために毎月実施する決算のことで、会社法や税法で求められる法律上の年次単位の決算とは異なり、貸借対照表や損益計算書の会計データを、経営に生かす会社にとって非常に有効で重要な手法です。
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日本全国で確定申告の時期には約2,000万人を超える納税者の方々が確定申告をされるため、全国都道府県の税務署は大変混雑して、この時期に税務署へのお問合せの多いご質問は、
という質問が多く、日々働いている方は給与所得や役員報酬に応じて、所得税を納付する義務があり、日本の納税制度は納税者が自ら税額を計算し、自ら納税する申告納税方式を基本としています。具体的に確定申告が必要なかたについては、以下のページからご覧下さい。
仙台の税理士会計事務所.comでは、確定申告なんてむずかしくてよくわからない、忙しくて自分で確定申告ができないという方のための情報が豊富で、仙台及び仙台近郊で活躍する税理士と会計事務所をご紹介しています。
上場している大企業と違って、中小企業の事業承継はなかなか難しく、親子やその他親族での承継が多く、会社の後継者をどのように教育していくのか、市場環境、競合関係、経営環境の不透明感が強まっている中で、事業承継は少しでも早い方がより有効な対策を打ちやすくなります。
事業承継を行う経営者は、自分自身が引退した後も、会社を発展成長させてもらいたいと考えるのは当然のことで、また、会社や事業を譲り受ける後継者も、現在の事業基盤をそのまま引き継げることで、ゼロから新たに会社を設立、創業するのと比べるととても多くのメリットがあります。
税理士はあらゆる税についての専門家で、会計業務、確定申告、青色申告の承認申請、税務署の更正・決定などに不服がある場合その申立て、税務調査の立会い、その他について代理し、税理士業務に付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他財務に関する業務を行います。
公認会計士試験と税理士試験、公認会計士に比べれば、税理士は比較的容易に合格することが出来るとされ、社会人が働きながら、仕事に支障のないように勉強して、合格を勝ち取ることも可能で、しかも、科目別に合格制が取られているので、複数年かけて、少しずつ勉強していくことも出来るので、社会人が会社を辞めずに試験に挑戦できる試験になっています。
また、最近では、税法の複雑化が進み、税理士や税理士会計事務所に期待される仕事は、税務・会計に関する仕事だけに留まらず、経営コンサルティングとして企業の発展をサポート支援する業務にまで税理士会計事務所の役割が拡がっています。
税務調査の手順として、調査が行われる年数は、3年~5年に1度とされ、対象の会社では10年以上税務調査が入らない会社もまれにあり、税務調査を実施する税務署は、申告との確認で不審があると認められ、税務調査の成果が上がりそうな会社には頻繁に税務調査を行い、それ以外は定期的な調査に留めるというスタイルをとっていると言われています。
このように税務調査は、個人や企業が申告された税金が正しいかどうか確認するために、国税局や税務署によって行われる調査のことで、税務調査には、裁判所の令状に基づき行われる強制調査と、納税者の協力の下で行う任意調査があります。
税務調査の年間スケジュールは、税務署内の人事異動は7月に行われ、それからしばらくは事務の引継ぎ等で、税務署員は忙しく、それが落ち着いて、調査法人の選定をほぼ終える8月半ばくらいまでは、あまり目立った動きはなく、それ以降、一斉に税務調査がはじまり、ピークの時期を迎えます。秋には税務調査の最も多い季節といえます。
相続税は、基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の人数)
相続税法上、養子が相続人になるケースでは、被相続人に実子がいれば養子は1人まで、実子がいなければ養子は2人までが法定相続人として認められ、但し、特別養子は実子として扱われます。
法定相続人の誰かが相続を放棄しても、その放棄がなかったものとして、法定相続人の人数に入れて計算します。
贈与税は、1年間の贈与税が110万円までが基礎控除額とされ、配偶者から住居用の不動産や、これを購入する資金を贈与されたときは、特例で最高2,000万円までの贈与税の配偶者控除があり、相続税対策として、相続税額を少なくする節税対策には、不動産活用や生前贈与などを行うことで相続税の財産評価額を下げる対策をし、そして、相続税の特例が利用できるように事前に検討しましょう。
相続税、相続対策の重要性には個人差がありますが、いずれも重要で、早い段階から相続対策を実施することによって、より大きな効果が期待でき、相続対策は相続の発生時のみだけではなく、生涯の所得税などの税金対策と一緒に考えていく必要があります。
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